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旅行条件書(募集型)

【国内募集型企画旅行条件書】

静岡県知事登録旅行業第3-645 号
公益財団法人するが企画観光局 〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町1番地の2
TOKAI日出町9階
電話 054-251-5880 / FAX 054-205-3639
営業時間:8:30~17:15 (土曜・日曜・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者 石田太一郎
作成日: 令和3年2月1日

この条件書は旅行業法に基づき、お客様に提示を義務づけられておりますので、お申し込みの前にお読み下さい。この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。 この旅行は、公益財団法人するが企画観光局(以下「当社」という)が企画、募集し実施する募集型企画旅行であり、旅行契約の内容、条件は本旅行条件書、コース別チラシ、出発前にお渡しする確定書面、及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)に よります。

  1. 旅行のお申込み方法及び契約成立

    1. 所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金の20%を申し受け、 旅行代金または取消料もしくは違約料の一部として取り扱います。
    2. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいただいたときに成立するものとします。
    3. 当社は、契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面(コース別チラシと兼用)を交付いたします。
    4. 当社は電話等の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受けつけます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに旅行申込書と申込金を提出していただきます。
    5. 旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。
  2. 申込み条件

    1. 原則として20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
    2. 当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断わりする場合があります。
    3. 募集型企画旅行の参加に際し、車椅子の手配等、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  3. 旅行代金の適用

    1. 特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金となります。
    2. 旅行代金は各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
  4. 旅行代金に含まれるもの

    1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取扱料 金及び消費税等諸税。
    2. 添乗員付きコースの添乗員同行費用。
    上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
  5. 旅行代金に含まれないもの

    前第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
    1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
    2. コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報電話料等個人的性質の諸費用、それにともなう税・ サービス料。
    3. ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。
  6. 旅行契約内容・旅行代金の変更

    1. 当社は、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与しえないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明します。
    2. 当社は、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて、利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金の額を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の16日前までにお知らせいたします。
    3. 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更、又は本項1.の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加 を伴う契約内容の変更がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
    4. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代 金の額を変更することがあります。
  7. お客様による旅行契約の解除・払戻し

    1. お客様は、第9項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
    2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約 を解除することができます。
      1. 旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表左欄に掲げる1~9までの変更その他の重要なもので あるときに限ります。
      2. 第6項 2. 3.に基づき、旅行代金が増額されたとき。
      3. 当社の関与しえない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて 大きいとき。
      4. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 当社は本項1.により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が、申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項2.により旅行契約 が解除されたときは、既に収受済みの旅行代金(あるいは申込金)を全額払戻しいたします。
  8. 当社による旅行契約の解除・払戻し

    1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、 取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    2. 下記に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
      1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
      2. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
      3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
      4. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数(特に記載のない場合15名)に満たないとき。この場合は、旅行開始日の14日前までに旅行を中止する旨をお客様にお知らせいたします。
      5. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
      6. 第6項 1.に掲げた事由により、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
      当社は、本項1.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項2.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
  9. 取消料

    旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいた だきます。
    取消日 取消料
    旅行開始日の21日前まで 無料
    旅行開始日の20日前(日帰り旅行は10日前)~8日前 旅行代金の20%
    旅行開始日の7日前~2日前 旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日の当日 旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
  10. 旅行開始後の解除・払戻し

    1)お客様による解除・払戻しお客様による解除・払戻
    お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービス提供に係わる部分をお客様に払い戻しいたします。

    2)当社による解除・払戻し
    1. 当社は次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続にたえられないと認められたとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安 全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与しえない事由により、旅行の 継続が不可能となったとき。
    本項2)1.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき手数料・違約料その他の各目による費用を差し引いて払戻しいたします。
    本項2)1.のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地にもどるた めの必要な手配をいたします。
  11. 旅行代金の払戻し

    当社は、お客様に払戻すべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払戻しのときは解除の翌日から7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しのときは契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内に、お客様に対して当該金額を払戻しいたします。
  12. 添乗員業務

    1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
    2. 前 1.の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
  13. お客様に対する当社の責任

    募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、損害賠償金としてその損害を賠償いたします。但し手荷物の場合は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。
  14. 旅程保証

    1.当社は、別表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。)但し、次のa.b.に掲げる変更の場合は、変更補償金はお支払いできません。
    1. 天災地変、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
    2. 第7項から10項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
    当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
    変更補償金と損害賠償金について当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第3項の規定に基づく損害賠償責任が明)かになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金をお支払いいたします。
    変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含みます)その他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
    3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い 料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の3料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 1.0
    5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅 行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 1.0
    6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行 便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.5
    7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 2.0 2.0
    8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景 観その他の客室の条件の変更 2.0 2.0
    9 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 2.0 5.0
    1. 「旅行開始前」 とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
    2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    3. 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用に伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
    4. 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    5. 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等 又は1泊につき1件として取り扱います。
    6. 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第9号によります。
  15. お客様の責任

    お客様の故意、過失により当社が損害をうけた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  16. 特別補償

    1. 当社は、第13項の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命・身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては、あらかじめ定める額の損害補償金をお支払いいたします。
    2. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許若しくは酒酔い運転、疾病等の他、グライダー操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの事故によるものであるときは、本項1.の補償金及び見舞金を支払いません。但し当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
    3. 当社が本項1.に基づく補償金支払い義務と第13項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
    4. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。